政策 住宅新報 2017年12月19日号 改正民法 施行日は20年4月1日 印刷 政府は12月15日、閣議を開き、敷金の定義などを創設した改正民法の施行日を3年後の20年4月1日とする政令を決定した。 改正民法は売買契約など主に債権法に関する分野を大幅に見直したもので、5月に成立。3年以内(続く) この記事は有料記事です。 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»