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紛争解決のためのQ&A

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<p> 日本不動産鑑定士協会連合会が運営する「<a target="_BLANK" href="https://www.fudousan-kanteishi.or.jp/japanese/cyoutei/index.html" onclick="javascript:_gaq.push(['_trackPageview','/outbound/https://www.fudousan-kanteishi.or.jp/japanese/cyoutei/index.html']);">不動産鑑定士調停センター</a>」は法務大臣の認証を受けた裁判外紛争解決(ADR)事業者。</p><P>家賃や地代の値上げや値下げ、借地建物の売買など不動産を巡るトラブルは尽きませんが、関係がこじれないうちに、当事者が納得できる形での解決を目指すのが同調停センター。</P><p>その運営委員会メンバーによる、不動産相談の事例と解決のための方策をQ&Aの形で紹介します。</p>

記事一覧

プレミアム会員限定不動産鑑定士調停センター 紛争解決のためのQ&A 第14回 オーダーリースの賃料減額要請 事情変更があったか否か

Q もともと倉庫業を営んでいたのですが、カラオケチェーン店を経営する会社から付近の相場(坪当たり5000円)の2倍(同1万円)の家賃を払うのでカラオケ店を建設して欲しいというので、倉庫を取り壊し、銀行から借り入れてカラオケ店舗を建設し、約束通り坪1万円で賃貸しました。そうしたところ、1年経って比隣の賃料と比較し家賃が高いので半額の坪5000円にしてくれという申し入れを受けました。それでは銀行への返済もできなくなります。値下げしなくてはならないのでしょうか。継続賃料はどのように評価するのでしょうか。

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プレミアム会員限定不動産鑑定士調停センター 紛争解決のためのQ&A 第11回 更新期を迎えた借地の明渡料は 借地権価格基に事情も考慮

Q 借地期間20年が到来し更新期を迎えましたが、自己使用を理由に明渡しを求められています。明渡料を払ってもらえれば明渡してもいいと考えています。明渡料の評価方法を教えて下さい。また、立退きを強制されることもあるのでしょうか。

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プレミアム会員限定不動産鑑定士調停センター 紛争解決のためのQ&A 第8回貸地の借地権付き建物を買い取りたい 所有者には優先譲受権がある

Q 終戦直後から隣の土地を貸しているのですが、借地人から借地権を第三者に売却したいので承諾して欲しいと言われました。私も年老いてきたので長男に隣に住んでもらうと安心なので、借地権付き建物を私が買い受けたいのです。どのようにしたらいいのでしょうか。その時の買い取り価格はどのように評価するのでしょうか。

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プレミアム会員限定不動産鑑定士調停センター 紛争解決のためのQ&A 第7回 借地上住宅を建て替える際の承諾料 更地価格の10%前後が目安

Q 借地上に建っている現在の住宅は築後50年を経過し、建て替え時期が到来しました。建て替え承諾料はどのように計算するのでしょうか。増改築禁止の特約がある場合とない場合とに分けて、また、増築する場合の承諾料についても教えてください。

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プレミアム会員限定不動産鑑定士調停センター 紛争解決のためのQ&A 第6回借地に賃貸マンションを建てたい 条件変更で承諾が必要に

Q 木造建物所有目的の借地上に木造2階建て居宅を建てて住んでいますが、最近周辺にはマンションが多くなり、鉄筋コンクリート造り5階建ての賃貸マンションに建て替えようと考えています。借地契約の目的には、木造2階建て居宅の敷地と書いてありますが、どのようにしたらいいのでしょうか。借地条件変更承諾料とはどのようにして求めるのでしょうか。

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プレミアム会員限定不動産鑑定士調停センター 紛争解決のためのQ&A 第5回 借地権付き建物を売却したい 譲渡承諾料は10%前後

Q 借地権付き建物を売却したいのですが、地主が承諾してくれません。どのようにしたらいいのでしょうか。借地権を売却するにあたって、地主に譲渡承諾料を払わなければならないと聞きましたが、譲渡承諾料とは何ですか。また、どのように決められるのでしょうか。

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プレミアム会員限定不動産鑑定士調停センター 紛争解決のためのQ&A 第3回 家賃値下げを要求する場合 減額請求の意思を明確に

Q リーマンショック前の周辺家賃は高かったので近隣相場の20万円で事務所を借りました。しかし、最近は値下がりして、隣は17万円で募集しています。賃借後3年の更新期を迎え、値下げして欲しいと考えていますが、できるのでしょうか。また、家主に値下げを拒否された場合、自分の正しいと信じる17万円を供託すればいいのでしょうか。

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プレミアム会員限定不動産鑑定士調停センター 紛争解決のためのQ&A 第1回 賃料の値上げ、値下げ 当事者双方に請求権あるが…

日本不動産鑑定士協会連合会が運営する「不動産鑑定士調停センター」は法務大臣の認証を受けた裁判外紛争解決(ADR)事業者。家賃や地代の値上げや値下げ、借地建物の売買など不動産を巡るトラブルは尽きませんが、関係がこじれないうちに、当事者が納得できる形での解決を目指すのが同調停センター。今回から、その運営委員会メンバーによる、不動産相談の事例と解決のための方策をQ&Aの形で紹介します。

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