不動産鑑定士調停センター 紛争解決のためのQ&A 第12回共有取得物の分割法と評価は 代償分割による解決が適当だが
住宅新報 2013年1月22日 号 6面
連載: 紛争解決のためのQ&A
A 一般的に不動産の相続による分割には、(1)売却して売却代金を分割する「換価分割」、(2)不動産を相続した人が他の相続人に現金などを支払う「代償分割」、(3)売却も分割もせず相続人全員での「共有」、(4)不動産をそのままの状態で分割する「現物分割」があり、それぞれ一長一短があります。
換価分割((1))は自宅を売却して、売却代金を共有持分で公平に分けられますが、売却物件としての市場性、希望価格での売却が難しいところがあります。
代償分割((2))は相続不動産を長男に残し、他の相続人には代償金を支払い公平に分けることが可能ですが、代償金の前提となる不動産の時価を巡ってもめることも多く、また不動産を取得する人に代償金負担に見合った資金力が求められます。
























