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住宅新報 2026年7月28日 号 7面

連載: 2026宅地建物取引士受験セミナー

資格・実務
2026 宅地建物取引士受験セミナー (28)

【問題3-36】

 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、次の記述のうち、宅地建物取引業法第35条の規定により重要事項として説明しなければならないものはいくつあるか。なお、重要事項を説明すべき相手方は宅地建物取引業者でないものとする。

ア水防法に基づく水害ハザードマップにおける当該建物の所在地。

イ当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨。

ウ当該建物の管理が委託されているときは、その管理の委託先。

エ契約終了時に当該建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容。

(1)一つ (2)二つ (3)三つ (4)四つ

【問題3-37】

 宅地建物取引業者Aが行う宅地建物取引業法35条に規定する重要事項の説明に関する次の行為のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、重要事項を説明すべき相手方は宅地建物取引業者でないものとする。

アAは、建物の貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。

イAは、建物の売買を媒介する場合、その建物の契約不適合を担保すべき責任についての内容を説明しなければならない。

ウAは、区分所有建物の売買の媒介を行う場合、一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容を説明しなければならない。

エAは、既存建物の売買を媒介する場合、建物状況調査を実施しているかどうか及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。

(1)一つ (2)二つ (3)三つ (4)四つ

【問題3-38】

 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が、宅地建物取引業に関して報酬を受領した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものの組合せとして、正しいものはどれか。なお、この場合の取引の関係者はA、B及びCのみとする。

アAは、BからB所有の現に長期間にわたって居住の用に供されていない建物の貸借の代理の依頼を受け、借主Cとの間で貸借契約を成立させ、報酬として借賃の1カ月分の2.2倍に相当する額を、Bから受領した。なお、Aはあらかじめ、特例で定める上限の範囲内で、報酬額についてBに説明し、Bと合意している。

イAは、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受け、Cを買主として代金5,000万円で売買契約を成立させた。その際、Bから報酬として171万6,000円のほかに、Bから特に依頼がなかったが、広告に要した実費5万円を受領した。

ウAは、貸主B及び借主Cとの間で居住建物の貸借の媒介契約を締結し、BC間の建物の貸借契約を成立させたことの報酬として、Cから報酬請求時までに承諾を得て、借賃の1カ月分の1.1倍を受領した。

(1)ア、イ (2)ア、ウ (3)イ、ウ (4)ア、イ、ウ

【問題3-39】

 宅地建物取引業者Aが媒介をして建物の売買を成立させた場合に、宅地建物取引業法第37条の規定により交付する書面(以下この問において「37条書面」という)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1)Aは、当該建物が既存建物である場合、建物の構造耐力上主要部分等について、当事者の双方が確認した事項を必ず37条書面に記載しなければならない。

(2)Aは、37条書面を作成したときは、専任の宅地建物取引士をして、当該書面に記名をさせなければならない。

(3)Aは、天災その他不可抗力による損害に関する内容を必ず37条書面に記載しなければならない。

(4)Aは、代金に関する金銭の貸借(ローン)のあっせんの定めがあるときは、その内容を必ず37条書面に記載しなければならない。

【問題3-40】

 宅地建物取引業者A社が媒介をして建物の売買を成立させた場合に宅地建物取引業法第37条の規定により交付する書面(以下この問において「37条書面」という)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)A社は、売主及び買主が宅地建物取引業者である場合を除き、当該売主及び買主に37条書面を交付しなければならない。

(2)A社は、契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を必ず37条書面に記載しなければならない。

(3)A社は、当該建物の移転登記の申請の時期を必ず37条書面に記載しなければならない。

(4)A社は、代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的を必ず37条書面に記載しなければならない。

 

 

【問題3-36】 正 解 (2)

アは説明事項とされている。

水防法に基づく水害ハザードマップにおける当該建物の所在地を説明しなければならない。宅地建物取引業法35条1項14号、同法施行規則16条の4の3第2号

イは説明事項とされていない。

本肢を説明しなければならないのは建物の売買、交換の場合であり、建物の貸借の場合は、説明する必要はない。同法35条1項14号、同法施行規則16条の4の3第6号。

ウは説明事項とされている。

管理の委託先の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称及び主たる事務所の所在地)は説明しなければならない。なお、管理の内容について説明する必要はないことに注意。同法35条1項14号、同法施行規則16条の4の3第10号。

エは説明事項とされていない。

土地の貸借の契約にあっては、契約終了時の建物の取壊しに関す事項は説明しなければならないが、建物の貸借の場合は説明する必要はない。同法35条1項14号、同法施行規則16条の4の3第13号。

アとウが説明事項とされているので、正解は(2)である。

【問題3-37】 正 解 (1)

アは正しい。

建物の貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。宅地建物取引業法35条1項14号、同法施行規則16条の4の3第11号。

イは誤り。

宅地建物の契約不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要を説明しなければならないが、契約不適合を担保すべき責任についての内容は説明する必要はない。同法35条1項13号。

ウは正しい。

区分所有建物の売買の媒介を行う場合、一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容を説明しなければならない。同法35条1項6号、業法施行規則16条の2第9号。

エは正しい。

既存建物の売買を媒介する場合、建物状況調査を実施しているかどうか及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。同法35条1項6号の2。

イのみが誤りで、正解は(1)である。

【問題3-38】 正 解 (3)

アは違反しない。

本肢の場合、長期の空家等の貸借の代理における特例が適用され当該建物の賃料の1カ月分(消費税等を含まない)の2.2倍の額に相当する額が報酬の限度額となる。国土交通省告示493号第10。

イは違反する。

(5000万円×3%+6万円)×1.1=171万6,000円が報酬の限度額となる。依頼者からの特別の依頼による広告に要した実費は別途これを受領できるが、依頼者からの特別の依頼によらない広告に要した実費は別途これを受領できない。同告示493号第2。

ウは違反する。

居住建物の貸借については、媒介の依頼者の一方から受領できる報酬の額は1カ月分の0.55倍が上限である。依頼者の承諾がある場合は、1カ月分の1.1倍を受領することができるが、その承諾は媒介を受けるに当たって得ておかなければならない。同告示493号第4。

イとウが違反し、正解は(3)である。

【問題3-39】 正 解 (1)

(1)は正しく、正解。

当該建物が既存建物である場合、本肢は、売買、交換の場合の必要的記載事項の一つである。宅地建物取引業法37条1項2号の2。

(2)は誤り。

宅地建物取引業者は37条書面を作成したときは、宅地建物取引士をして記名をさせなければならないが、専任の宅地建物取引士に記名させる必要はない。同法37条3項。

(3)は誤り。

天災その他不可抗力による損害の負担に関する内容は37条書面の任意的記載事項であり、必ず記載するものではない。同法37条1項10号。

(4)は誤り。

代金に関する金銭の貸借(ローン)のあっせんの「内容」は重要事項として説明すべき事項であるが、37書面には記載する必要はない(同法35条1項12号)。ローンのあっせんに関する定めがあるときは、当該ローンの「不成立のときの措置」を37条書面に記載しなければならない。同法37条1項9号。

【問題3-40】 正 解 (1)

(1)は誤りで、正解。

37条書面は売主と買主双方に交付しなければならない。売主及び買主が建物取引業者の場合も同様である。宅地建物取引業法37条1項。

(2)は正しい。

契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を必ず37条書面に記載しなければならない。同法37条1項7号。

(3)は正しい。

宅地建物の移転登記の申請の時期は必ず37条書面に記載しなければならない。同法37条1項5号。

(4)は正しい。

代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的を必ず37条書面に記載しなければならない。同法37条1項6号。

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