不動産鑑定士調停センター 紛争解決のためのQ&A 第5回 借地権付き建物を売却したい 譲渡承諾料は10%前後
住宅新報 2012年11月27日 号 5面
連載: 紛争解決のためのQ&A
A 通常借地権を譲渡する場合には、地主の承諾が必要です(民法612条1項)。一般に賃貸借の場合には、賃借人が誰であるかということは、地主にとっても重要な利害関係があるので地主に無断で賃借人が変わっては困ります(例えば、賃借権の譲り受け人に資力がないため、賃料を十分に払えそうもないというケースなど)。
譲渡承諾料とはこの地主の承諾に対する対価です。譲渡承諾料は借地権価格の10%前後が一般的ですが、譲受予定者が推定相続人であるなどの事情がある場合は0~8%に減額することもあります。
地主が承諾をしてくれない場合は、裁判所に地主の承諾に代わる許可の裁判を申し立てることができます(賃借権譲渡許可の申立て…借地非訟手続きと言う)。























