不動産鑑定士調停センター 紛争解決のためのQ&A 第15回 継続地代の評価方法は 経済事情などを総合考慮
住宅新報 2013年2月12日 号 5面
連載: 紛争解決のためのQ&A
A 不動産鑑定評価基準によれば、継続賃料は差額配分法、利回り法、スライド法、賃貸事例比較法などによって求めるものとされています。
差額配分法は、経済価値に即応した適正な賃料と実際に支払われている賃料との差額を適切に配分して求める方式です。差額の配分には2分の1法、3分の1法などがあります。
利回り法は、基礎価格に継続賃料利回りを乗じ、必要諸経費等を加算して求めます。























