不動産鑑定士調停センター 紛争解決のためのQ&A 第6回借地に賃貸マンションを建てたい 条件変更で承諾が必要に
住宅新報 2012年12月4日 号 5面
連載: 紛争解決のためのQ&A
A 木造2階建て居宅から鉄筋コンクリート造り5階建ての賃貸マンションに建て替えたいということですから、地主の借地条件変更(木造から鉄筋コンクリート造へ)の承諾が必要になります。
借地契約には建物の種類、構造、規模、用途などに制限が付けられていることが多いので、借地条件の変更について地主の承諾が必要となります。その対価が借地条件変更承諾料です(借地借家法第17条1項)。借地人にとっては、借地条件の変更により借地を有効に利用できる効用増があり、地主にとっては今まで使用させていなかった部分を使用させることになります。
借地条件の変更は、周辺の土地の状況が鉄筋のコンクリート造りの建物が立ち並ぶようになり、周辺環境の変化があったり、防火地域の指定など用途地域の変更があって木造建物が建てられなくなった場合などに認められます。また、借地条件変更の申し立ては借地権者だけでなく、地主も申し立てることができます。























