不動産鑑定士調停センター 紛争解決のためのQ&A 第11回 更新期を迎えた借地の明渡料は 借地権価格基に事情も考慮
住宅新報 2013年1月15日 号 5面
連載: 紛争解決のためのQ&A
A 一般的には地主側が自己使用を理由として明渡しを求める必要性の度合い、また借地人が当該土地を必要とする度合いに応じて明渡料が算定されるものと考えられます。
借地権の明渡料は土地の借地権価格が一つの基準となります。地主の必要度が高い場合は減額される傾向にありますが、この場合でも地主と借地人間の取引であるので譲渡承諾料相当(借地権価格の10%程度)の減額が考慮されることも多いでしょう。営業補償、建物、移転費等が補償の観点から検討される場合もあります。
借地権価格は比準価格、収益価格等によって試算しますが、都市部の借地慣行が成熟している地域では土地価格に借地権割合を乗じて算定する割合方式による価格が大枠の指標となっています。























