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スタンダード会員限定一般投資家増で情報開示強化 国交省が不特法の省令等改正

住宅新報 2026年9月1日 号 3面

政策
国交省が不特法の省令等改正

国交省が不特法の省令等改正

国土交通省は8月21日、「不動産特定共同事業法施行規則の一部を改正する命令」を公布した。不動産特定共同事業(不特事業)を取り巻く環境が変化していることを受け、契約前や運用期間中の情報開示を充実させると共に、対象不動産の売却価格などの公正性確保を強化する。同時に、不特事業の「監督に当たっての留意事項」と「電子取引業務ガイドライン」も改正した。施行日は原則として同日で、一部規定は経過措置を設けた。

 今回の施行規則(省令)改正は、不特事業の市場規模が拡大傾向にある中、近年はインターネットを通じた一般投資家の参加が拡大するなど、事業環境が変化している状況に対応することが目的。国交省資料では、運用中商品への一般投資家参加者数は、19年から23年にかけて3.4万人から29.7万人へ増え、中でもインターネット契約による参加者は21.4%から67.2%へと大幅に拡大している。そこで同省は有識者検討会の議論を踏まえ、一般投資家がより分かりやすく投資判断を行える環境整備を改正の柱とし、公正性確保や投資家保護へ向けた内容も盛り込んだ。

契約前説明事項を拡充

 事業者にとって影響が大きいのが、不特事業契約の成立前に説明すべき事項の拡充だ。勧誘時に想定利回りや分配見込み額を表示する場合、その数値が予想に基づくものであり確実ではないことに加え、算定根拠となる不動産取引額や対象不動産、取引態様、取引実現の見込みを判断した根拠等の説明を求める。加えて、対象不動産の価格を妥当と判断した根拠の他、利害関係人との取引がある場合は、不動産鑑定評価額や近隣・同種の不動産取引価格など、その取引額を妥当と判断する根拠等の説明も求める。

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