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スタンダード会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編264 配偶者居住権者は居住建物を賃貸できるのか?

住宅新報 2026年9月1日 号 11面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解

Q.以前の売買編(第259回)の記述の中に、配偶者居住権者の話が出ていましたが、その配偶者が高齢になり老人ホーム等に転居した場合、配偶者居住権はどうなるのでしょうか。

A.この問題は、配偶者居住権の「譲渡性」の問題として法制審議会でも議論されましたが、結果的には譲渡することができない権利として法制化されました(民法1032条(2))。その上、配偶者はその居住建物の所有者(通常は子など「相続人」)の承諾を得なければ増改築を含め、第三者に使用収益させることもできない権利として定められました(同条(3))。

Q.ということは、その「権利」としての内容はかなり限定されているのですね。

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