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購読会員限定賃貸管理業法・サブリース規定 トラブル防止図る指針策定 周知進め業務適正化目指す

住宅新報 2020年10月20日 号 2面

政策

国土交通省は10月16日、賃貸住宅管理業法におけるサブリース規定(12月15日施行)についてのガイドラインを策定、公表した。主にサブリース関連事業者と、取引の相手方となる物件オーナー等に向けた内容。同法の規定に基づきサブリース事業において規制される行為等の具体例のほか、書面交付が義務付けられる重要事項説明書の記載例なども盛り込んでいる。

リスクの明示を重視

 同ガイドラインでは、「誇大広告」「不当勧誘」の禁止についての説明と共に、サブリース事業における「勧誘者」の範囲を明確化。新たに義務化された重説と契約時の書面交付についても記載した。

 ポイントは、トラブルの要因となりやすい「家賃減額」と「契約解除」のリスクについて、契約や広告、勧誘など各段階で取引の相手方に明示することを徹底し、トラブルの予防を図っている点だ。同法は違法行為に対し、懲役や罰金などの罰則規定も設けているものの、悪質な業者を取り締まることよりも、正確なリスク判断の下に取引を行うよう誘導する性格が強い。

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