「改正宅建業法」取りまとめ インスペクションは「建築士」で 「講習制度」を創設予定 国交省
住宅新報 2017年1月10日 号 2面
国土交通省は改正宅建業法の施行に向けて、一定の講習を修了した建築士にインスペクションを実施させるなど、実務に向けての最終的な取りまとめを行った。来年4月の施行に向けて、インスペクションに関する骨格は整った印象だが、いくつか検討を継続する事柄も残される形となった。
昨年12月26日に開かれた、第29回の社会資本整備審議会産業分科会不動産部会(部会長、中田裕康東京大学大学院法学政治学研究科教授)で議論された。
まず、インスペクションの調査対象部位については、国交省の「既存住宅インスペクション・ガイドライン」に沿った、既存の住宅売買瑕疵保険に加入する際の検査対象部位と同様とされた。
インスペクションを行うのは建築士。専門知識を有し、仕組みも制度上確保され、必要人員も確保されていることから、インスペクション講習を修了した建築士が担う。
















