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スタンダード会員限定不動産ビジネス塾 売買仲介 初級編107 ~畑中学 取引実践ポイント~ 売却時に異なる担保権の見方 「抵当権と根抵当権の残高確認」

住宅新報 2026年9月8日 号 12面

売買・賃貸仲介
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 抵当権と根抵当権とも不動産売却の際は借入残高を確認する。また、不動産取引におけるその違いは、時間の経過とともに抵当権は借入残高が減少するのに比べて、根抵当権は借入残高が減少しているとは限らないということだ。そのため、抵当権なら登記事項証明書に記載されている債務額が、売却価格とほぼ同程度であり、時間が経過しているなら、おおよそ売却に影響はないと判断できるが、根抵当権の極度額が売却価格とほぼ同程度なら、売買代金で完済できずに抹消することができないこともある。注意して見ていくことになる。

 抵当権とは、金融機関が金額を決めて融資をするときに、家や土地などを担保として押さえ、返済されない場合にその不動産を売って他の人より優先してお金を受け取れる権利のこと。住宅ローンはこの抵当権が一般的となる。

 原則、時間の経過とともに返済は進むので、借入残高は減少していく。その結果、登記事項証明書に記載された抵当権の債務額を見れば、どの程度の借入残高が残っているかおおよそ分かる。

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