不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編265 貸主でも『正当事由』なく中途解約ができるか?
住宅新報 2026年9月8日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.前々回(第263回)の「中途解約禁止特約」の記述中に、貸主からの中途解約は、特約をしても借地借家法の規定によって無効となるためできないとされていました。
A.そうではありません。特約が無効となるのではなく、特約があっても、貸主に「正当事由」がなければできないと申し上げたのです(借地借家法28条)。かつては、このような特約が無効とされる裁判例もありましたが、今日では、特約が無効となるのではなく、特約があっても、貸主に「正当事由」がなければ中途解約ができないという考え方が判例・通説になっています。
Q.しかし、貸主に「正当事由」が認められるのは稀なのではありませんか。それよりも、何か当事者間で中途解約が認められるような合理的な理由があればできるのではありませんか。














