紙上ブログ 不動産屋の独り言 842 賃貸現場の喜怒哀楽 坂口有吉 いささか問題アリの不動産会社と客(2) 損害賠償請求に向けて
前号の続き。契約金は返されることになったが、早く次の住居を探さなければならない。そこで私が弁護士を紹介して一緒に法律相談を受けた。結果は、思った通り「その段階で断りを入れてきた家主に損害賠償請求ができる」とのこと。ただ、まだ賠償金を払っても…

