政策

「書面電子化」5月18日開始 デジタル整備法関連政令を閣議決定

 不動産取引における書面の電子化が5月18日から本格運用開始となる。第204回国会で成立した「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(デジタル整備法)」の施行に伴う規定の整備を行う政令等が4月22日に閣議決定され、施行期日が決定したため。同政令等は4月27日公布、5月18日施行。

 デジタル整備法は、賃貸・売買・媒介の契約締結時交付書面および重要事項説明書等について電磁的交付を可能とする宅建業法の関連規定の改正を含むもので、21年5月に成立、公布された。公布から1年以内の施行とする同法の定めにより、今年5月までに宅建業法の改正が行われることとなっていた。

 今回、これらの規定の整備を行うため、「宅地建物取引業法施行令及び高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定された。書面交付を電磁的方法により行う際にあらかじめ相手方から得る必要のある承諾等の手続き等を定めるための改正を行う。

 また、この施行期日が22年5月18日とすることを定めた。国土交通省では、書面の電子化の円滑な運用に向けて、現在、解釈・運用の考え方、マニュアルの改正などの準備を進めている。同省不動産業課では「時間は要したが、業界にとって電子化、DX化は大きな流れにある。取引双方の合意が必要となるものの、不動産取引が広がる好材料となるのではないか」と期待を述べた。