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スタンダード会員限定政府提出予定の不明地対策法案 相続土地の登記義務化へ

住宅新報 2021年3月2日 号 1面

政策

 政府は2月24日に第7回「所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議」を開き、所有者不明土地(不明地)への対策に向けて提出予定の法案を明らかにした。

 今回報告されたのは、法務省所管の「民法等の一部を改正する法律案」(民法等改正案)と「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案」(相続土地国庫帰属法案)。不明地の発生予防に主眼を置いた法改正案および新法案で、相続登記の義務化や土地所有権の放棄が柱となる。近く閣議決定し、国会へ提出される見通し。

 民法等改正案のうち、不動産登記法部分では、不明地が相続時や住所変更時の未登記により発生するケースが多いことを受け、不動産についての相続登記や住所変更等登記を法的に義務付ける。相続による不動産取得を知った日から3年以内に登記申請をしなかった場合、最大10万円の過料が科される。同様に、氏名や住所等の変更登記は2年以内の申請を義務付け、違反時の過料は最大5万円。

 併せて登記申請の負担軽減策を講じ、実効性の担保を目指す。相続人が登記申請を簡易に行えるよう、添付書面を簡略化するなどした「相続人申告登記制度」を新設。登録免許税の負担軽減措置も設ける見込み。また登記漏れの防止策として「所有不動産記録証明制度」も新設し、相続登記が必要な不動産を把握しやすい環境を整備する。

 住所変更等については、登記事項を追加してほかの公的機関の持つ情報とも連携し、登記官が登記名義人に確認の上、必要に応じて変更登記を行う仕組みを導入する。

【2面に続く】

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