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プレミアム会員限定鑑定士協連レター 社会経済の変化への対応 常に鑑定評価を精緻化

住宅新報 2020年2月18日 号 9面

連載: 不動産鑑定士レター

総合

 不動産鑑定士が鑑定評価を行う場合に従うべきルールとして、国土交通省が定めた不動産鑑定評価基準(以下「基準」という)がある。基準には、不動産の鑑定評価の基本的な考え方、手順および評価方法等が示されている。しかし、基準の中で不動産鑑定評価に関する実務的な取り扱いをすべて網羅することはできない。基準を補完したり、新たな実務上の課題に対応するために、日本不動産鑑定士協会連合会(以下「連合会」という)は各種の実務指針および研究報告を策定・公表し、鑑定評価の適切な実施や実務の進歩発展のために地道な取り組みを続けてきた。

流動化に貢献

 連合会の過去の取り組みとしては、例えば、不良債権問題で日本経済が苦しんでいた局面では、不良債権の担保不動産の鑑定評価に関して、米国等での経験を取り入れて、DCF法(不動産から将来得られるであろうキャッシュフローを明示的に見積もって、期待収益率(割引率)を使って現在価値を求める方法)の適用のための指針を策定した。その指針を不動産鑑定士が実務で活用することで担保不動産の流動化に貢献した。

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