空き家をつくらない 未来の都市計画 (下) 実行手段の開発許可制度 原則に則った運用を
住宅新報 2016年1月5日 号 2面
埼玉県で第3位の人口規模(15年12月1日時点)をもつ川越市。首都圏のベッドタウンでありながら、近郊農業も盛んだ。
人口増という恩恵
同市が都市計画法第34条第11号に基づく「川越市開発許可基準等の基準に関する条例」を定めたのは、06年。既存宅地制度の廃止を踏まえた対応だ。そして同年5月から、市街化調整区域内でも一定の基準を満たした土地なら建売住宅の分譲などができるようになった。一定の条件とはまず、隣接する市街化区域内のものを含めた建築物が大体50以上、おおむね50メートル以内の間隔で連なっているエリアの中に位置し、道路などが適当に配置されていること。その上で、条例により対象地域を定め、建築物の用途を住宅などに限定した。


























