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今週のことば ●簡易宿所営業

住宅新報 2015年11月10日 号 2面

連載: 今週のことば

政策

 旅館業法に定められている営業種別の一つ。宿泊場所を多人数で共用する宿泊施設での営業が該当する。民宿や山小屋、キャンプ場のバンガロー、カプセルホテルなど。満たすべき施設基準は「客室の延べ床面積が33㎡以上」などで、ホテルや旅館よりも緩い。

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