消費者契約法の改正 不動産業界に及ぼす影響 広告・セールストークに足かせも (3) 事情、動機も重要事項か
住宅新報 2015年11月3日 号 1面
現在の消費者契約法では、取り消しの対象となる行為を適切な範囲に限定するため、不実告知や不利益事実の不告知による取り消しをそれが重要事項についてされた場合にのみ認めている(消費者契約法専門調査会資料・中間とりまとめ)。では、重要事項とは何か。法では、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの「質、用途その他の内容」と「対価その他の取引条件」で、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものと規定している(同法4条4項)。
裁判所で異なる見解
例えば、地裁判決ではあるが、マンションの販売で防犯性、安全性は重要事項に該当するが、抽象的に防犯性、安全性が高いとしていることをもって、「電話線などの引き込み柱が設置されていない(そこを伝ってバルコニーに侵入するおそれはない)と通常考えると断ずることは困難である」としているものがある。対象が広がらないよう範囲を限定しているわけだ。ただし、他の裁判で、契約を締結した動機などについて不実告知を受けた(もし、知っていれば契約しなかった)として、重要事項を柔軟に解釈して取り消しを認めたものもあり、あいまいとなっている。






















