消費者契約法の改正 不動産業界に及ぼす影響(4) 広告・セールストークに足かせも 不当勧誘で契約取り消しも 実務に根差した改正求める
消費者契約法の改正に向けて、現在事業者側が問題としている改正条項について見てきた。今回は、これまでに引き続き議論されている条項を取り上げると共に、最後のまとめを行っていく。 (近藤 隆)
消費者契約法の改正に向けて、現在事業者側が問題としている改正条項について見てきた。今回は、これまでに引き続き議論されている条項を取り上げると共に、最後のまとめを行っていく。 (近藤 隆)
消費者契約法の改正の動きを追う連載の3回目。今回は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をする際に、消費者が契約締結の意思表示を取り消すことができるための大きなファクターである「重要事項」についてだ。 (近藤 隆)
今年の8月に出された消費者契約法改正の中間取りまとめ――。その位置づけは、審議の内容を踏まえ、現時点における到達点を整理するとともに、今後の検討の方向性を示すもの(内閣府消費者委員会事務局資料より)とされている。今年の秋以降も様々な団体からヒアリングを行い、意見を幅広く聴取するというが、強い懸念の声が多くの事業者から出ている。 (近藤 隆)
消費者契約法は01年4月に施行された法律で、来年の4月には施行15年を迎える。世の中で交わされる様々な契約について、消費者と事業者との間に情報格差や交渉力の大きな差があることから、消費者の利益保護を図ることを目的とした法律だ。しかし、現代のインターネット社会において、必ずしも消費者だからといって情報量が劣るわけでもなく、また同じ事業者といっても、大手事業者と中小では明らかな差が生じている場合もある。そうした中、消費者契約法を改正し、更に消費者保護を図るべきとの動きがある。現在内閣府の消費者委員会に諮問され、先日中間とりまとめが公表され、各業界に波紋を投げかけている。果たして、その改正は不動産業界にどのような影響があるのか。改正の意義も含め、その動きを追った。 (近藤 隆)