消費者契約法の改正 不動産業界に及ぼす影響 広告・セールストークに足かせも (2) 広告を勧誘対象にする効果は
住宅新報 2015年10月27日 号 1面

不動産の表示に関する公正競争規約(首都圏不動産公取協のHPより)
前回は、消費者契約法4条1項から3項までの規定を紹介し、問題となる事業者の一定行為について見てきた。ここでポイントとなるのは、これらの一定行為の前提として、事業者が「消費者契約の締結について勧誘をするに際し」という文言があることだ。
ここでいう勧誘とは、「消費者の契約締結の意思の形成に影響を与える程度の勧め方」をいうとされる。不特定多数向けのものなど客観的に見て特定の消費者に働きかけ、個別の契約締結の意思の形成に直接影響を与えているとは考えられない場合は、勧誘に含まれないとされる(中間取りまとめより)。
つまり、現状ではパンフレットや広告などは対象外ということだ。


























