民法改正のポイント ――早い情報が実務で生きる 渡邉不動産取引法実務研究所 代表渡邉秀男【17】 債権編(13) 賃貸借--転貸借の法律関係が明確化
住宅新報 2015年7月28日 号 9面
連載: 民法改正のポイント
Q 前回、サブリース業者の賃借権の譲渡の話に絡んで転貸借の話が出ていましたが、この転貸借についても、何か改正の動きはあったのでしょうか。
A ありました。まず1つは、民法613条(転貸の効果)の賃貸人と転借人との関係について、「転借人は、賃貸人と転貸人との間の賃貸借に基づく債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。」という改正です。この点については、従来の規定が「転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負う。」となっているのみで、賃貸人と転借人との間の法律関係が明らかではありませんでした。そこで今回の改正で、その「直接に義務を負う」という内容を明らかにしたということです。
Q なるほど。ということは、たとえば賃貸人の転貸人との間の原契約の賃料が月額100万円だったとしたら、転借人はその100万円の範囲内で、直接賃貸人に賃料を支払う義務を負うということですね。






















