民法改正のポイント ――早い情報が実務で生きる 渡邉不動産取引法実務研究所 代表渡邉秀男【13】 債権編(9) 根保証の改正(2)
住宅新報 2015年6月30日 号 9面
連載: 民法改正のポイント
Q 店舗などの事業用の建物についても、個人が保証人になるケースがあると思いますが、その場合にも「極度額」を定めるという規制はあるのですか。
A もちろんあります。それは、事業用の建物であろうと居住用の建物であろうと、その家賃債務を個人が保証する以上、個人が「根保証」することには変わりはないからです。例えば会社が事業のために事務所・店舗を借り入れるにあたり、その代表者個人や身内の人が保証人になるというケースのことをいっているのでしょうか。もしそうであれば、それも当然対象になります。
Q そうなると、今回の改正で保証人保護の方策として定められた個人保証の場合の「事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その締結の日の1カ月以内に公正証書で意思を表示しなければ、その効力を生じない。」という規定との関係はどうなるのでしょうか。






















