民法改正のポイント ――早い情報が実務で生きる 渡邉不動産取引法実務研究所 代表渡邉秀男【9】 債権編(5) 瑕疵担保責任の改正(3)
住宅新報 2015年6月2日 号 12面
連載: 民法改正のポイント
Q 前回・前々回と瑕疵担保責任に関する改正の話が続きましたが、その改正文の中に、「目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは」という文言がありましたが、これを読んでいると、必ずしも570条の売主の「瑕疵担保責任」というよりは、561条から569条までの売主の「担保責任」に関する規定の改正のようにも見えますが、その点の改正も含んでいるのですか。
A その通りです。つまり、561条から569条までの売主の「担保責任」に関する規定と570条の売主の「瑕疵担保責任」に関する規定を、今回の改正で一本化し、分かりやすく改正したということなのです。
Q なるほど。






















