鑑定士協連レター 相続税評価と鑑定評価の接点 相続財産、鑑定評価の「時価」を巡って 意見求める事例が増加
住宅新報 2014年2月11日 号 4面
連載: 不動産鑑定士レター
13年度税制改正で相続税基礎控除額の減額(15年1月施行)という、実質的な相続税増税が決定された。そのため、今まで相続税には無関係と考えていた人も、そうも言ってはいられないと思ったのではないだろうか。
国税庁が13年12月に発表した「12(平成24)年分の相続税申告状況について」によれば、12年(1~12月)に相続や遺贈などにより財産を取得した人の課税割合は4.2%であり、相続財産の金額における土地・家屋の不動産の構成比は51.2%とのことである。地価下落などを反映し、不動産の構成比率は毎年低下傾向にあるが、それでも依然として他の相続財産に比べその比率は高く、今後は相続税基礎控除額の減額により不動産の構成比は増加していくと思われる。
そのため、相続税額の大小は不動産の評価額次第ということになろう。






















