家族信託コーディネーター
例えば自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理を、信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。
成年後見制度や遺言を使わずに、より柔軟に公的手続きへ繋げることができるようになります。
認知症も増えつつあるため不動産業界でも活躍の場が増え、注目が集まっている資格です。
試験紹介
認知症や障がい者などの相続問題に柔軟な対応ができる!
土地や不動産等の資産管理の際に発生しやすい相続問題や不動産の共有問題、障がい者の親なき後の問題など、人生に係る仕事には様々な問題があります。
そんな際には遺言や成年後見人制度より、家族信託を利用することでより柔軟な対応が可能となります。
共有不動産は共有者全員が協力しないと処分できないが、成年後見制度に代わる柔軟な財産管理が実現できます。
法定相続の概念にとらわれない“想い”に即した資産承継を行え、将来の共有相続への紛争予防に活用できる資格です。親の認知症による財産凍結などにも対応できる、より現状に沿った資格です。
試験概要
試験日 | (第83期)※両日のご参加が必要 2023年3月7日(火)10:00~19:00 (終了予定、延長もあります) 2023年3月8日(水)9:00~17:00 (終了予定) (第84期)※両日のご参加が必要 2023年4月11日(火)10:00~19:00 (終了予定、延長もあります) 2023年4月12日(水)9:00~17:00 (終了予定) (第85期)※両日のご参加が必要 2023年5月9日(火)10:00~19:00 (終了予定、延長もあります) 2023年5月10日(水)9:00~17:00 (終了予定) (第86期)※両日のご参加が必要 2023年6月6日(火)10:00~19:00 (終了予定、延長もあります) |
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申込期間 | 定員に達するまで |
合格発表 | 研修終了後に認定 |
受験料 | 110,000円(2日間の昼食代が含まれる) |
受験資格 | 協会への加入 |
試験方法 | 研修動画(8研修16時間)を事前に視聴し、2日間の研修に参加、研修修了後「家族信託コーディネーター研修 修了証」を発行します。 |
試験時間 | 研修1日目:10:00~19:00 2日目:9:00~17:00 (予定) |
主催団体 | 一般社団法人 家族信託普及協会 |
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お申込みページはこちら主な業務
- 後見制度に代わる柔軟な財産管理を実現できる
元気なうちから資産の管理・処分を託すことで、元気なうちは本人の指示に基づく財産管理を、本人が判断能力を喪失した後は本人の意向に沿った財産管理をスムーズに実行できます。
加えて、積極的な資産運用・組替え(不動産の売却・買換・アパート建設等)も、受託者たる家族の責任と判断で可能となります。 - 法定相続の概念にとらわれない“想い”に即した資産承継を実現できます
“長子承継”が難しい地主・経営者のケースなどで、2次相続以降の資産承継者の指定が可能になります。
活躍の場
- 不動産業界
顧客に対して自社で取り扱う物件や商品を提案する際に、家族信託コーディネーターの知識を活かして、相続時に生じる資産の問題に対して総合的な相談・アドバイスを行なうことができます。
- 建設業界
建築やリフォーム業など顧客とかかわる中で、家族信託コーディネーターの知識を活かして、相続時に生じる資産の問題に対して総合的な相談・アドバイスを行なうことができます。
- 日常生活
認知症が増え行く時代に備えるには、資産の大小にかかわらず相続の揉め事は他人事ではありません。遺言や成年後見制度に捕らわれずに柔軟な対応ができるこの資格は、無用なトラブルを避け、家族を笑顔にするため、取得されることをお薦めします!
住宅新報からワンポイント!
2007年9月30日に施行された改正信託法により、全く新しい財産管理の仕組みができた信託という手法を利用した財産管理を、今までより柔軟に行えるようになりました。
身体・精神・知的の障がい者約700万余りと、と認知症430万余りの現在の日本で、今後よりニーズが高まる資格です。 不動産や建築業界の方々は売買を通した際やその後もお付き合いを広げることができます。
多様な生活が出てきた今、不動産業界でも取得者が増えている資格です。