昇降機等検査員講習
建築基準法第12条第3項及び同施行規則第4条の20の規定に基づき、定期的に、昇降機(エレベーター、エスカレーター等)および遊戯施設(ジェットコースター、観覧車等)を定期的に検査する専門家の国家資格です。
エレベーターやエスカレーターは安全性を追求し製造されていますが、時間が経てば劣化が進んでいきます。
長期的に安全に利用するためには、定期的なメンテナンスが必須です。
昇降機等検査員とは、このようなエレベーターなどの点検、調整、改修工事などの定期的なメンテナンスを行う専門家です。
国などが所有もしくは管理する建築物を除き、全ての建築物のエレベーター、エスカレーターをはじめ、小荷物専用昇降機、遊戯施設などは、定期的に検査資格者が検査をして、特定行政庁に検査結果を報告することが建築基準法で義務付けられています。
遊戯施設とあるように、検査対象は遊園地のジェットコースター、観覧車といったアトラクションの検査も含まれます。
本資格は昇降機等検査員講習を受講し、修了考査に合格することで取得可能です。