公認 不動産コンサルティングマスター
「不動産コンサル・金融系」
クライアントが保有する試算の有効活用、相続対策から、マーケット分析に基づいた資産の最適活用までを提案できる多岐な能力を保有していることを証明する資格が不動産コンサルタントの専門家「公認 不動産コンサルティングマスター」です。
なお、「公認 不動産コンサルティングマスター」は、不動産特定共同事業法に定める「業務管理者」となる人的要件を満たす資格の一つにもなっています。
試験紹介
「不動産コンサルティングの専門家」
社会経済環境の変化に伴い、不動産に関するニーズは多種多様なものとなっており、不動産の証券化の進展など不動産をめぐる制度も大きく変化していることから、不動産の有効活用や投資・相続対策等について、高い専門知識と豊富な経験に基づく不動産コンサルティング能力の必要性が高まっています。
不動産コンサルティング技能試験・登録制度は、(公財)不動産流通推進センターが不動産特定共同事業法施行規則第21条第1項第3号に基づき、国土交通大臣の登録を受けて実施する登録証明事業です。不動産コンサルティングを行うために必要な知識及び能力に関する試験を行い、試験に合格し不動産等に関する5年以上の実務経験を有する等の要件を満たして登録した方を「公認 不動産コンサルティングマスター」として当センターが認定し、「公認 不動産コンサルティングマスター認定証」等を交付することにより、一定水準の知識及び能力を有していることを証明するものです。
不動産コンサルティング業務は、「不動産に関する専門的な知識・能力を活用し、公正かつ客観的な立場から、不動産の利用、取得、処分、管理、事業経営及び投資等について、不動産の物件・市場等の調査・分析等をもとに、依頼者が最善の選択や意思決定を行えるように企画、調整し、提案する業務」であり、一定の要件のもと、宅地建物取引業務とは分離独立した業務として報酬の受領が可能となります。
「2024 年6月21日、国土交通省は「不動産業による空き家対策推進プログラム~地域価値を共創する不動産業を目指して~」(以下、「プログラム」)を発表しました。
本プログラムの発表により、不動産コンサルティングマスターへの関心の高まりがますます期待されます。
▼(ご参考)空き家プログラム発表に関する当センターのニュースリリース
https://www.retpc.jp/wp-content/uploads/press/2024/NR240624.pdf
試験概要
試験日 | 令和6年11月10日(金) |
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申込期間 | 令和6年7月17日(水)10:00 ~ 9月18日(水)23:59 締切 |
合格発表 | 令和7年1⽉10⽇(⾦) |
受験料 | 31,500円(税込) |
受験資格 | 受験申込時点で次の①から③のいずれかに該当する方 |
試験地(予定) | :札幌・仙台・東京・横浜・静岡・金沢・名古屋・ 大阪・広島・ 高松・福岡・沖縄の12 地区 |
試験時間 | 【択一試験】:2時間、【記述式】:2時間、計4時間 |
問題数 | 【択一試験】:50問、【記述式】:必修科目3科目、選択科目1科目の計4科目 |
合格基準 | 合計200点満点中、一定以上の得点 |
試験内容・形式 | <択一式試験> |
主催団体 | 公益財団法人 不動産流通推進センター |
試験データ
年度 | 令和5年度 |
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受験者数 | 977人 |
合格者数 | 442人 |
合格率 | 45.2% |
この資格の受験申込はこちら
お申込みページはこちら主な業務
- 高い専門知識と豊富な経験に基づいたコンサルティング
不動産コンサルティング業務は、「不動産に関する専門的な知識・能力を活用し、公正かつ客観的な立場から、不動産の利用、取得、処分、管理、事業経営及び投資等について、不動産の物件・市場等の調査・分析等をもとに、依頼者にアドバイスする業務であり、宅地建物取引業とは分離・独立した業務として報酬を受領することができます。
- 公認 不動産コンサルティングマスターから専門士を目指す
公認 不動産コンサルティングマスターのなかでも、一定の分野についてさらに専門的な技能を有する方に対して認定する制度として「専門士」制度を設けています。
現在、「公認 不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士」と「公認 不動産コンサルティングマスター 不動産エバリュエーション専門士」の2つの認定資格があります。(これらは、(公財)不動産流通推進センターが認定する資格です。)
活躍の場
- 不動産特定共同事業法に定める「業務管理者」
クライアントが保有する資産の有効活用、相続対策から、マーケット分析に基づいた資産の最適活用までを提案できる多岐な能力を保有していることを証明する資格が不動産コンサルタントの専門家「公認 不動産コンサルティングマスター」です。
なお、「公認 不動産コンサルティングマスター」は、不動産特定共同事業法に定める「業務管理者」となる人的要件を満たす資格の一つにもなっています。 - 不動産投資顧問業登録規程における一般不動産投資顧問業の登録申請者及び「重要な使用人」、総合不動産投資顧問業の「判断業務統括者」
不動産投資顧問業登録規程における一般不動産投資顧問業の登録申請者及び「重要な使用人」、総合不動産投資顧問業の「判断業務統括者」の知識についての審査基準を満たす資格とされ、国土交通大臣の登録を受けることができる人的要件として位置付けられています。
- 金融商品取引法(平成19年9月30日施行)において、不動産関連特定投資運用業を行う場合の人的要件
金融商品取引法(平成19年9月30日施行)において、不動産関連特定投資運用業を行う場合の人的要件として、不動産投資顧問業登録規程に定める総合不動産投資顧問業としての登録を受けていることが規定されました。この資格が、金融商品取引法とも関連付けられたものです。
トップインタビュー、合格者の声
トップインタビュー「公認 不動産コンサルティングマスター」
不動産流通推進センター 黒川 眞理 教育事業部 専門次長
不動産コンサルティングマスター 合格者の声
住宅新報からワンポイント!
不動産コンサルティング技能試験の受験者数は1,300人ほどで、合格率は40%超。この数字だけだと簡単な試験のようですが、受験資格が
(1)宅地建物取引士資格登録者で、現に宅地建物取引業に従事している人、または今後従事しようとする人か、
(2)不動産鑑定士で、現に不動産鑑定業に従事している人、または今後従事しようとする人
(3)一級建築士で、現に建築設計業・工事監理業等に従事している人、または今後従事しようとする人
となっていますので、既に受験時からレベルの高い人たちの間での争いとなります。
受験科目は択一式試験50問と記述式からなっており、まさに現在動いている「経済」「金融」そして「実務」などから構成されていますので、コンサルティング能力を測るのにふさわしいものです。
FPなど他の資格も併せて取ることで、実務上欠かせない存在になっている資格者も多いです。