建築設備士
建築設備士とは、建築設備(空調、換気、給排水衛生、電気等)全般に関する知識や技能を有した資格者のことです。建築士に対して、高度化・複雑化した建築設備の設計・工事監理に関する適切なアドバイスが行えます。なお、建築設備士は国土交通大臣によって認められる国家資格です。
技術の進歩によって建築設備の高度化や複雑化が進んでいいます。建築物は機能性を高めても、安全性は以前と同様に確保されなければいけません。そのため建築設備にかかわる設計や工事監理の高度化や複合化へ的確に対応するための資格者として、建築設備士が創設されました。
昭和58年、建築士法の改正時に創設され(建築士法第20条第5項)、昭和61年から建設大臣の指定を受け、平成17年からは国土交通大臣の登録(建築士法施行規則第17条の18第一号)を受けています。