相続土地国庫帰属診断士
<「相続土地国庫帰属制度」の創設>
相続した土地について、遠方に住んでいるため利用する予定がない、所有し続けることで固定資産税や管理の負担が大きい、売買等が難しいなどの理由により、土地を手放したい方が増えています。
このような土地が管理されないまま放置されることで、将来、所有者不明土地が発生することを予防するため、相続又は遺贈によって土地を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることができる「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
試験紹介
相続土地国庫帰属診断士とは
いらない不動産を手放せずに困っている方に対して、問題解決のお手伝いをできるのが「相続土地国庫帰属診断士」です。山林、原野、別荘地など、一般的な不動産会社が解決できない不動産について、問題解決のお手伝いをすることで、相談者との信頼関係構築にも繋がります。
資格認定の流れ
Step1.お申込み
相続土地国庫帰属診断士の資格を取得されたい方は認定講座のお申込みをしてください。講習代38,800円にはテキスト代と登録料が含まれています。講習代の他に費用がかかることはございません。(永年登録制のため、更新等はありません。)
決済確認後、事務局から送られるメールに相続関連の小冊子のダウンロードURLが記載されておりますので、そちらからダウンロードしてください。相続関連の小冊子とは相続税申告マニュアル・生命保険の相続対策マニュアル・税務調査対策マニュアル・相続税還付マニュアルの4冊です。また、郵送にて下記の書類をお送りします。
<郵送する資料>
・認定講座の受講及び登録のご案内
・相続土地国庫帰属診断士のテキスト
・試験問題及び答案用紙
・登録申込書
Step2.認定試験
テキストで自学習いただきましたら、試験問題を解き、答案用紙に解答をご記入ください。答案用紙は登録申込書とともに相続財産再鑑定協会へお送りください。なお、登録申込書には認定証に使用する写真(縦4.5cm×横3.5cm)が必要となります。
Step3.合否判定
答案用紙が相続財産再鑑定協会に到着次第、採点をおこないます。合格者には採点から3~4週間ほどで「合格証書」と「認定証」を送付します。なお、不合格者には再試験のご案内を送付いたします。再度試験問題を解いていただき、答案用紙を相続財産再鑑定協会へお送りください。再試験を受けるにあたって費用をお支払いいただく必要はありません。資格取得の流れは以上となります。
認定証到着後、当協会公認の相続土地国庫帰属診断士として活動していただけます。
試験概要
試験日 | 随時 |
---|---|
合格発表 | 3週間~4週間後 |
受講料 | 38,800円 |
受験資格 | 特にありません。 |
試験方法 | 通信講座 |
試験内容・形式 | 4肢択一及び記述 |
問題数 | 20問 |
主催団体 | 一般社団法人相続財産再鑑定協会 |
この資格の受験申込はこちら
お申込みページはこちら主な業務
不要な不動産の処分のお手伝い
相続土地国庫帰属制度の基礎のアドバイス(手続きの代理等は不可)、不要な不動産の処分にお困りの方に対して、山林引き取りサービスの説明と紹介をすることで、不要な不動産の処分のお手伝いができます。民間資格のため、手続きの代理等ができるわけではありませんが、必要に応じて、相続財産再鑑定協会が提携する士業をご紹介することも可能です。
相続土地国庫帰属診断士が選ばれる5つの理由
- 理由①不動産の営業に繋げやすい
相続土地国庫帰属制度や山林引き取りサービスの利用をする土地は売買や寄付が困難であるものが想定されますので、一般的な不動産会社では対応が難しくなっています。相続土地国庫帰属制度や山林引き取りサービスの活用をしていただき、不要な不動産の処分のお役立ちをすることで、他の宅地の売買等のご相談を受けるきっかけとなります。
- 理由②相続の専門家に相談できる
相続土地国庫帰属制度や山林引き取りサービスの利用を検討される方は、他にも財産を所有されている方が多く、相続税に関する悩み事も抱えている方が多くいます。相続財産再鑑定協会の理事長である佐藤和基は相続税専門の税理士として、不要な不動産の処分だけでなく、相続税に関する相談も対応しています。
- 理由③通信講座で資格を取得できる
相続土地国庫帰属診断士の資格を取得するために講義を受けたり、会場で試験を受けたりする必要はありません。相続土地国庫帰属診断士のテキストで自主学習し、認定試験の答案を完成させ、登録申込書と共に相続財産再鑑定協会登録センターへ提出するだけで資格を取得することができます。ただし、試験の成績により不認定となる場合もあります。不認定となった場合は再度答案を完成させ、提出してください。合格するまで何度でも受けることができます。
- 理由④資格の更新料を支払う必要がない
相続土地国庫帰属診断士の資格は永年登録制となっています。更新の手続きや更新料をお支払いいただく必要はありません。認定試験に受かったらずっと資格を持ち続けることができます。相続に関する資格の中には更新する度に試験を受けなければいけないものや更新料を払い続けなければいけないものがあります。相続土地国庫帰属診断士は資格を継続することの負担がありませんので、取得した後は営業活動に専念することができます。
- 理由⑤相続関連の小冊子がもらえる
認定講座にお申込みいただいた方に相続税申告マニュアル・生命保険の相続対策マニュアル・税務調査対策マニュアル・相続税還付マニュアルを進呈します。小冊子の内容は認定試験に出てくるわけではありませんが、相続の理解が深まる内容となっておりますのでご参考にしていただきますと幸いです。講習代をお振込みいただいた後、小冊子のダウンロードURLをメールにてお送りしますので、そちらからダウンロードしてください。
活躍の場
- 不動産業界、士業(相続や不動産を扱う弁護士、司法書士、行政書士、税理士など)
不要な不動産の処分について相談を受ける機会の多い不動産業界や士業は、解決のお手伝いができない経験も多いと思います。相続土地国庫帰属診断士は、不要な不動産の処分でお困りの方に対する付随業務として喜んでいただけます。相談者との信頼関係構築に繋がります。
住宅新報からワンポイント!
相続土地国庫帰属制度は令和5年4月27日から開始したばかりで、詳しい専門家がほとんどいません。相続土地国庫帰属制度では引取りできない項目が10項目あり、利用できないケースも多くあります。相続土地国庫帰属診断士は、相続土地国庫帰属制度の利用にこだわらず、不要な不動産の処分に貢献できる方法を提案して、問題解決することを優先します。