改正建築物省エネ法の審議進展 参院国交委で可決 CO2評価の新制度創設へ
住宅新報 2026年7月28日 号 2面

同法改正案は、建築物の利用・運用段階だけでなく、資材製造から改修、解体・廃棄までを通じたCO2排出量も含めたLCCO2の削減が主な目的。建築物LCCO2の算定・評価(ライフサイクルアセスメント、LCA)を行う新制度を創設し、一定以上の規模で特定用途の建築物を新築する場合には、建築主による着工前の建築物LCA実施及び国への届け出を義務付ける。詳細な基準は、政令で別途規定する。
その他の建築物も、原則として建築物LCAを建築主の努力義務とし、設計委託を受けた建築士は建築主に必要な説明等の協力を行うこととした。建築を請け負う建設業者や、建築材料の製造事業者等についても、それぞれ一定の努力義務を設定した。
建築物LCAを実施した場合、建築主はその評価結果と省エネ性能について、登録機関による第三者認証を受けた標章を表示できることとする一方、紛らわしい表示は法で禁じる。また、国のルールに基づいて建築材料製造におけるCO2排出量を算定した場合には、その旨を製品に表示可能とする。この他、国による建築物LCAに係る指針の策定についても定めている。
新制度が段階的に始動
建築物LCA制度以外では、先導的な省エネ技術を評価する、新たな大臣認定制度も設ける。一定の省エネ性能を持たせた建築物を国土交通大臣が個別に認定し、容積率特例等のメリットを措置する。更に、「上位住宅トップランナー制度」も創設。一定以上の市場シェアを持つ住宅供給事業者を「上位住宅トップランナー」と位置付け、中長期計画を策定し、取り組み状況を毎年度報告するよう義務付ける。
改正法が成立した場合、施行日は原則として公布から2年以内とする。ただし、新たな大臣認定制度や「上位住宅トップランナー制度」などは公布から1年以内と定めており、いずれも成立後に政令で正式な施行日を定める。


























