不動産取引現場での意外な誤解 売買編269 不明共有者の遺産の第三者への直接売却は?
住宅新報 2026年7月21日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.前回は、所在が知れない共有者の持分を他の共有者が取得できる画期的な法改正の話がありました。しかも、その持分取得は「遺産共有」であった場合にもできるということでした。
A.その通りです(民法262条の2)。「遺産共有」の場合には、遺産分割との関係で相続登記が進まないことが多々あり、そのために所有者不明の土地が増加していることは、単に遺産分割協議に問題があるばかりでなく、長期間それを放置してきたために、その間に共同相続人の1人あるいは複数人が所在不明になったり、死亡する人が出てくるからなのです。そのような場合には、もはや遺産分割協議とは名ばかりで、相続人が誰であるかもわからない事態になっているのが多いと思います。したがって、そのような事態になる前に、相続人間で遺産分割協議を完結させる必要があるのです。
Q.遺産分割というのは、以前のこのコーナーの記述(第253回)では、その所有者名義を「単独名義」にするのが基本だということでしたが、そのような所有者不明の共有物件について、本当に単独名義にしたり、他に売却することができるのでしょうか。






















