能登半島地震踏まえ液状化被害認定見直し 内閣府
住宅新報 2026年6月30日 号 2面
内閣府は「令和6年能登半島地震」の教訓を踏まえ、住家の被害認定調査の見直しを行い、6月24日に概要を発表した。液状化等の地盤被害を受けた住家を対象に、床や基礎の損傷評価方法を明確化すると共に、第1次調査(簡易判定)で新たに「中規模半壊」と判定できる基準を設ける。被害認定調査の効率化及び適正化を図ることで、公的支援を速やかに受けられる体制を整える狙い。
能登地震では、液状化で床の傾斜等が生じ、継続的な居住が困難な損傷を受けた住家でも、被害認定に時間を要する事例が散見された。このため今回の見直しでは、傾斜の測定を、従来の外壁や柱による計測だけでなく、床の傾斜を水平器で計測する方法を例示し、損傷評価を明確化。不同沈下による床の傾斜が確認された場合は、基礎の沈下・傾斜による損傷として評価する考え方も明確にした。
また、第1次調査では、傾斜による判定と住家の潜り込みによる判定の双方で「半壊」に該当した場合、「中規模半壊」と判定できる基準を新設する。地震または水害の場合、第1次調査で「全壊」から「準半壊に至らない(一部損壊)」までの6区分で判定可能なところ、地盤被害の場合は「全壊」「大規模半壊」「半壊」の3区分のみのため、基準新設で認定の迅速化と適正化を図る。



























