不動産ビジネス塾 売買仲介 初級編102~畑中学 取引実践ポイント~ ライフラインは早めの案内が重要 「電気、ガス、水道の契約手続き」
住宅新報 2026年6月16日 号 12面

契約、開通、利用の確認までが、ライフライン(電気、ガス、水道)の手続き案内となる。物件の引き渡し後すぐに住み始めたい、と買主の要望があれば、早めに事前の手続きを案内しておきたい。
連絡した当日に電気、ガス、水道とも利用できる場合があるが、ガスは開通の立ち合いが必要であり、電気は一戸建てだと物件の特定ができず、供給地点特定番号の連絡をしてからの利用が一般的だ。これらの手続きに手間取ると、その間、電気、ガスは使えないので、何かと買主も不便を被ってしまう。そのため、引き渡し日が確定をしたら、買主へ事前に契約等の案内をしておいた方が無難となる。筆者の場合は、口頭での案内は忘れがちなので、清算金等を記載した引き渡しの案内に、ライフラインの手続案内を同封して渡している。売買の残代金や清算金で頭が一杯なので、この方法がベターかもしれない。
まず契約の手続きだが、(1)検針票(明細書や請求書)、(2)メーター写真(電気のみ)の用意が必要となる。当然、買主は持っていないので、売主にお願いをして、コピーをいただいておこう。
検針票には、供給地点特定番号が、上部の方に記載されている。これが電力会社等に聞かれる番号となる。前述した通り一戸建てだと、同じ住居表示に何戸かあるため、契約住戸が特定しづらい。契約場所を特定する番号だと理解しておこう。電気は全国共通で22桁、ガスは17桁の番号となるようだ。
売主から検針票をもらい忘れていたり、売主が紛失していることもある。そのときは電気の場合、現地の(2)メーターにあるナンバー(No)、英数字混在の10桁の番号を書き控えておこう。もしくは、スマホで写真を撮っておき、買主へ転送するのでも構わない。電気会社のWEB上で、ナンバーが入ったメーター写真をアップロードすることで、新規契約を開始することができる。ガスの場合は、開通の立ち会いがあるためか、新規開始においては、供給地点特定番号が分からなくとも、問題ないことがほとんどだ。プロパンガスも同様であり、水道も問題がない。水道局等に電話、WEBで新規開始を申し込みすれば、番号が分からなくとも構わない。申し込み後すぐか、指定された日から利用ができる。
ここまで契約、開通ができれば、後は利用できるかを確認してもらうだけだ。電気はブレーカーを上げ、ガスは点火し確認してもらう。水道は蛇口から水が出れば問題ない。出なければ量水器(水道メータ)手前にあるバルブ(水止め栓)を、時計まわりと反対側に回して開栓をすれば出るようになる。
買主から急に聞かれても、簡単に回答できるようにはしておきたい。
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【プロフィール】
はたなか・おさむ 不動産コンサルタント/武蔵野不動産相談室(株)代表取締役。2008年より相続や債務に絡んだ不動産コンサルタントとして活動している。全宅連のキャリアパーソン講座、神奈川宅建ビジネススクール、宅建登録実務講習の講師などを務めた。著書には約8万部のロングセラーとなった『不動産の基本を学ぶ』(かんき出版)、『家を売る人買う人の手続きが分かる本』(同)、『不動産業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書』(技術評論社)など7冊。テキストは『全宅連キャリアパーソン講座テキスト』(建築資料研究社)など。






















