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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編261 民法昭和55年改正の内容はなぜ重要か?

住宅新報 2026年5月26日 号 11面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 売買編261 民法昭和55年改正の内容はなぜ重要か?

Q.前回の売買編(第251回~260回)では、令和6年4月1日から施行された相続登記の義務化の最初の申請期限(3年以内=令和9年3月31日)が迫る中において、「相続」についての基本的な事項を伺いました。

A.相続については、宅建業者も業務上必要な事項であるのに外と知らないことが多く、そもそも相続がどういうものか知っていただくために、まず最初に、その定義とされている内容をお話する前に、「法定相続分」に関する民法昭和55年改正の内容を説明させていただきました。

 その理由は、宅建業者がこれから相続登記の義務化の問題に関与していくために、まずは、自分たちの身近な問題として、自分の田舎の土地建物の相続登記がどうなっているか考えてみる必要があると考えたわけです。そのため、そのような相続物件の中に今でも未処理になっている未登記物件があれば、それをどのように処理したらよいかということで、そのためにも昭和55年12月31日以前に発生した相続の「法定相続分」がどのようになっているかを知っておく必要があると考えたからです。

Q.昭和55年以前の相続となると、祖父の代の相続も含まれますね。

A.その通りです。そうなりますと、「数次相続」という問題が生じるかも知れませんし、あるいは「家督相続」という問題に出会うかも知れません。いずれにしても、そのような未登記相続物件の増加が所有者不明土地の増加となり、今回の相続登記の義務化の問題になっているわけですから、相続登記の問題は単に司法書士の仕事ということではなく、宅建業者の仕事でもあるということで問題提起させていただいたわけです。

Q.そのようなことで、前回の売買編のシリーズでは、戸籍謄本などの相続登記の申請書類についての記述もあったわけですね。

A.そういうことです。そのために、宅建業者が知っておくべき基本的事項として、最も重要な法定相続と遺言相続との違い、その優劣、遺留分との関係等について、法定相続(共同相続)と遺産分割協議との関係とともに、このたびの民法・不動産登記法の改正の中心テーマになっていると申し上げてきたのです(令和5年4月1日改正法施行)。

渡邊不動産取引法実務研究所 代表 渡邊 秀男

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