都市再生特別措置法に基づき、市町村単位で設置することのできる協議組織。行政機関に加え、UR等の公的主体、街づくりに関わる民間事業者等が参加し、立地適正化計画や都市再生整備計画の策定及び推進、公共施設管理、エリアマネジメント等について協議・調整を行う。
今週のことば 市町村都市再生協議会
住宅新報 2026年4月28日 号 2面
連載: 今週のことば

都市再生特別措置法に基づき、市町村単位で設置することのできる協議組織。行政機関に加え、UR等の公的主体、街づくりに関わる民間事業者等が参加し、立地適正化計画や都市再生整備計画の策定及び推進、公共施設管理、エリアマネジメント等について協議・調整を行う。






















