所有者が不明または所在が分からない土地・建物について、利害関係人の申し立てにより裁判所が管理人を選任し、管理・処分を可能とする制度。民法改正(23年4月施行)により創設された。土地・建物の放置や管理不全による周辺地域への悪影響の防止を目的とする。
今週のことば 所有者不明土地・建物管理制度
住宅新報 2026年4月21日 号 2面
連載: 今週のことば

所有者が不明または所在が分からない土地・建物について、利害関係人の申し立てにより裁判所が管理人を選任し、管理・処分を可能とする制度。民法改正(23年4月施行)により創設された。土地・建物の放置や管理不全による周辺地域への悪影響の防止を目的とする。






















