取適法の順守を 弁護士ドットコム
住宅新報 2026年3月31日 号 8面

弁護士ドットコム(東京都港区)は、下請法の改正に伴い1月に施行された「中小受託取引適正化法(取適法)」を解説するセミナー『取適法に対応するために』を3月26日にオンラインで開催し、実務上のポイントを解説した。
講師で、明倫国際法律事務所(東京都千代田区)弁護士の井福貴文氏は、「取適法は独占禁止法の優越的地位の乱用規制を補完する特別法で、中小受託事業者の利益の保護と公正な取引の確保を目的としている。その結果、適正な価格形成を通じた市場の健全な機能につながる」と説明した。「今回の改正で、従業員数による基準が設けられた。順守事項や禁止事項が明確化された。給付受領日から60日以内の支払期日の設定や、手形払いの禁止など、当事者間の合意の有無を問わずに順守が求められる」と強調した。






















