外為法省令改正で外国人の不動産取得報告制度を拡充 財務省
住宅新報 2026年3月17日 号 2面

財務省は、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく「外国為替の取引等の報告に関する省令」をこのほど改正、公布した。施行日は4月1日。非居住者による国内不動産取得に関する報告制度を見直した。
具体的には、非居住者による日本国内の不動産やその権利の取得について、これまで対象外だった居住用や事務所用途の取得などを含め、事後報告の対象を拡大する。また、非居住者間での国内不動産やその権利の取得についても報告対象に追加した。


























