不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編251 競落人に対抗できる入居者への立退料の額は?
住宅新報 2026年3月10日 号 17面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.前回の賃貸借編第247回~第250回において、当社が賃貸アパートなどの競売物件を取得し、賃貸事業を行っていくためのいくつかのポイントを聞きました。
A.その中でも特に重要なのは、抵当権者(競落人)に対抗できる賃借人に支払う「立退料」の額が問題になることを暗に申し上げました。その理由は、例えば貴社がその競売物件を建て替えた上で賃貸事業を行っていくためには、どうしてもその入居者の明渡しが必要になるので、そのための「立退料」の額が問題になるからです。
Q.立退料が問題になるとすると、何かそのための計算式のようなものがあるとよいのですが。






















