二地域居住の子育て世帯、一時預かり事業対象と周知 こども家庭庁
住宅新報 2026年3月10日 号 2面

こども家庭庁は、一時預かり事業の対象となる児童の取り扱いについて、自治体向けに改めて周知した。「令和7年の地方分権改革の対応方針」(25年12月閣議決定)を踏まえた事務連絡で、住所地以外の自治体での一時預かり利用が可能であることを明確化した。発出は2月19日付。
具体例として、里帰り出産や災害避難、冠婚葬祭など保護者の用務に伴う滞在のほか、「二地域居住など複数地域で生活する乳幼児」による他自治体での利用も想定されるとした。こうした利用は「子ども・子育て支援法」に基づく交付金の対象となり得るとしており、市町村に対して、都道府県との調整や同法の規定する「支援事業計画」に基づく実施を求めた。


























