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プレミアム会員限定「令和時代の賃貸ビジネス」 ~コンサルタント沖野元の視点~ 第94回 入居申し込みの仮押さえとは

総合
「令和時代の賃貸ビジネス」 ~コンサルタント沖野元の視点~ 第94回 入居申し込みの仮押さえとは

 前回は、年間を通して見られるものの繫忙期に多くなるお客様や客付け業者による物件の仮押さえについて、その原因を考えてみた。更に仮押さえの入居申込書は空欄などの不備が多く、手書きの入居申込書の場合は見破りやすいことも書いた。 今回はその対策についてである。

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 ・Webの入居申し込みサービスを利用する

 現在ではアットホームの「スマート申込み」などの各社のサービスにより、Webでの入居申し込みも増加している。スマート申込みでは必要な入力項目の入力がされない場合、申し込みが完了しないことになっており、一つの対策になる。未入力欄が埋まらないと申し込みとして受け付けないということが明確にできる。

 ・保証審査とオーナー審査に通ったもののみを本申し込みとする

 結局、仮押さえのキャンセルで多いのが入居申込書と本人確認書類(身分証明書等)のみで受け付けてしまうことによる。 保証審査とオーナー審査が通った段階で申し込み確定とすることで、それらを防ぐことができる。重要なことはそれを客付け業者にも、更にその先にいるお客様にも伝えて理解してもらった上で入居し申込みをしてもらうことである。管理会社の中で勝手にルールとしていることでも客付け業者が知らないと後でトラブルになる。トラブルまでいかなくても信頼関係が失われ、その後の客付けに影響を及ぼすだろう。

 ・審査通過後は速やかに重説・契約の段取りを取る

 筆者は客付けにまわることもあり、その際に管理業者とのやり取りを通して逆の立場から学ぶことがある。管理会社や元付業者に時々見られるのが、審査通過後の連絡が遅く、契約までの段取りがスムーズでないことである。

 実際に筆者が客付け側として経験したことだが、保証審査が下りるのが遅過ぎるのではないかと感じて元付業者に連絡したところ、実は申し込みの翌日には承認が下りていたことがあった。担当者は他の業務も重なって連絡をし忘れていたとのことであった。

 お客様側に契約の意思が強ければ多少の遅れは問題ないが、意思がぶれている場合は契約が流れやすい。したがって審査通過後は速やかに客付け業者またはお客様に審査承認の連絡をして契約日時の調整や契約金精算書と契約時必要書類についての通知を行うことである。

 これらの対策で多少仮押さえを防ぐことはできるが、仮押さえが違法でもなく、またペナルティも無いとなるとお客様による仮押さえがなくなることはないだろう。管理会社、オーナーはそのことを理解した上で入居申し込みを受けることである。

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【プロフィール】

 おきの・げん 日大大学院修了。不動産コンサルタント兼不動産系研究者。不動産実務検定講師。リーシングジャパン代表取締役。執筆・講演多数。

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