不動産取引現場での意外な誤解 売買編259 配偶者居住権とはどのような権利か?
住宅新報 2026年2月24日 号 21面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.令和2年の制度開始から5年が経った配偶者居住権の制度内容を確認したいのですが。
A.配偶者居住権は文字どおり、被相続人の配偶者が被相続人の所有していた自宅を相続せずに無償で住み続けることができる権利です。
その居住権は、配偶者が「終身」住み続けることができる本来の配偶者居住権(民法1028条)と、遺産分割協議が終了するまで居住することのできる配偶者短期居住権(民法1037条)の2通りあります。






















