マンションリフォームマネジャー補を創設 「設計製図試験受けなくても資格」 住宅リフォーム・紛争処理センター 平井裕一朗リフォーム情報部長に聞く
住宅新報 2026年2月10日 号 19面

住宅リフォーム・紛争処理支援センターは1月29日、マンションリフォームマネジャーの資格制度について、新たに「マンションリフォームマネジャー補」を設けるなど制度を見直すと発表した。
マンションリフォームマネジャーは、学科試験と設計製図試験の両方に合格した人がその称号を使用でき、いずれか一方に合格した場合は「一部合格者」と呼ばれる。今回の改正では、「一部合格者」が使用できる称号「マンションリフォームマネジャー補」を新設。学科試験のみの合格者は「マンションリフォームマネジャー補(ナレッジ)」、設計製図試験のみの合格者は「マンションリフォームマネジャー(プランニング)」となる。22~25年度の「一部合格者」もこの称号を使用でき、希望者には合格証も発行する。
また、一部合格者が再受験する際、その合格している試験を免除する期限を4年間としていたが、この期限を撤廃する。22~25年度の「一部合格者」も同様の扱いとなる。
そのほか、マンションリフォームマネジャーの検索・情報提供サイトを開設。同センターが、希望するマンションリフォームマネジャーを登録し、消費者が検索して必要な情報を得られるようにする。26年5月を目途に公開する予定。登録者名簿(冊子)も作成し、全国の自治体の住宅関連相談窓口などに配架する。
マンションリフォームマネジャーの制度改正について、同センターの平井裕一朗リフォーム情報部長=写真=に話を聞いた。
――マンションリフォームマネジャーとはどのような資格か
「主としてマンションの専用部分のリフォームにおいて、居住者の要望を実現するため、専門知識をもって管理組合や施工者などと協力・調整しながら、トラブルなく居住者に付加価値の高いリフォームを企画・提供するための資格者である」
――マンションリフォームマネジャー補ができた経緯は
「学生が学科試験と設計製図試験の両方に受かることは少ないので、片方だけ合格しても資格として位置付けて、就職活動に生かせないかと専門学校から要望があったことと、不動産会社や設備機器会社の人は設計製図試験が受かりにくいので、学科だけにしてほしいという声があったことが理由となる」
――登録制度も創設する
「以前も登録制度はあったが、5年ごとに登録料が必要で、講習の受講またはレポートの提出をして更新していた。資格者の負担になるので12年に廃止したが、消費者から『マンションリフォームマネジャーを紹介してほしい』という問い合わせに対応できないので復活する。今度は最初の登録以外に費用は掛からず、講習会も必須としない」
――マンションリフォームマネジャーの将来性は
「現在マンションストック数は713万戸を超え、毎年拡大している。一方で、マンションリフォームマネジャーの延べ合格者数は1万1325人でまだまだ足りず、活躍の場は十分にある。会社の人材育成の一環としてぜひとも社員に受験を勧めてほしい」






















