不動産取引現場での意外な誤解 売買編254 配偶者も子もない単身者の相続はどうなる?
住宅新報 2026年1月20日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.以前(売買編第251回)の記述の中に、相続登記の義務化をサポートするためには、民法昭和55年改正の内容すなわち「法定相続分」の新旧対比の内容を理解しておくことが必要だとありました。
A.そのとおりです。相続は、前々回(第252回)にも申し上げたとおり、「遺言書」がない場合には、法定相続分に従って相続されるのが一般的ですが、その法定相続分に関する理解が必ずしも十分でないこともあり、特に何代か前の相続登記未了物件の場合には、その相続を誰がするか相続人間でもめることがあるからです。
Q.それはなぜでしょう。






















