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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編253 取得する戸籍謄本は相続人と被相続人で違う?

住宅新報 2026年1月13日 号 11面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 売買編253 取得する戸籍謄本は相続人と被相続人で違う?

Q.前回の話では相続登記に戸籍謄本が必要でしたが、相続人と被相続人とで違いがありますか。

A.あります。相続人の場合はその「生存」を確認するためのものですから、原則として「現在の謄本」だけでよいですが、被相続人の場合は、被相続人が「遺言書」を遺しているときとそうでないときで違いがあります。遺言書を遺しているときは、原則として「死亡の記載のある謄本」だけでよいのですが、遺言書を遺していないときは、原則として「出生から死亡までのすべての謄本」が必要になります。

 その理由は、死亡時の直近の戸籍謄本には「死亡」の記載はあるが、それ以外のことはそのときの本籍における最低限の情報しか載っていないからです。たとえば被相続人が再婚した場合に過去の戸籍がどうなっているか、再婚前の子供が何人いるかなどは出生から死亡までの全ての戸籍を見ないと相続人が何人いるかわかりません。

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