国交省が省令改正 管理業者管理者方式を重説に追加
住宅新報 2025年12月23日 号 2面

国土交通省は、5月に成立した老朽化マンション対策法を受け、宅地建物取引業法施行規則(国交省令)及び同法の「解釈・運用の考え方」等を改正した。取引対象のマンションが「管理業者管理者方式」を導入している場合、その旨の説明を同法35条1項6号に基づく重要事項説明の項目として追加した。施行日は26年4月1日。
同方式は、マンション管理組合の理事長等に代わり外部のマンション管理業者が、区分所有者全員の代表者として管理を実行する「管理者」となる方式。今回の省令等改正により、宅地建物取引業者は来年4月以降、同方式を導入している物件はその旨の説明が義務付けられる。
併せて同省は、同省令及び同省関係住宅宿泊事業法施行規則も改正。「宅建業者等が事務所に設置する標識」及び「住宅宿泊管理業者がその営業所又は事務所ごとに掲げる標」について、その大きさの規定を「縦25センチ以上、横35センチ以上」に改めた。こちらの改正は、既に25年12月1日に施行されている。宅建業者等による標識掲示の負担解消を図るもの。同省はこれらの周知を図るため、12月中旬に業界団体へ通知を発出している。


























