マンション標準契約書など改正 改正法の26年4月施行に対応 国交省
住宅新報 2025年12月23日 号 2面

国土交通省は、5月に改正された老朽化マンション対策法の26年4月1日施行へ向け、マンション管理における契約書のひな型となる標準契約書2種及び標準管理規約、計3文書を策定・改正し、12月12日に公表した。関連法を一括改正した同法のうち、マンション管理適正化法の改正により、近年増加している「管理業者管理者方式」に所要の措置が設けられたこと等に対応した。
具体的には、まず「マンション標準管理者事務委託契約書」を策定。同改正法により、マンション管理業者が管理者事務を受託する際には、契約成立時の書面交付が義務付けられた。そこで同省は同契約書を新たに作成し、管理業者の業務内容や印鑑等の保管、利益相反取引の制限などについての規定を明示した。
併せて、既存の「マンション標準管理委託契約書」も改正し、同方式への対応を図る。管理者の業務を整理し、組合員への報告義務や、〝管理〟と〝管理者〟で業務区分を明確化すること等を規定した。加えて、従来の「理事会方式」においても、工事等の発注プロセスの透明化へ向け、利益相反取引を制限する規定を整備した。


























